利用規約(約款)
お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社スマレジ(以下「乙」といいます。)は、携帯電話を利用したホームアプリシステムのレンタル(システムを稼働させる専用端末のレンタルを含む。以下「本サービス」といいます。)について、本約款のすべての条項が、一切の条件ないし留保を設けることなく適用されることに合意します。
また、乙は、本約款を予告なく改正、変更を適宜行うことができるものとし、甲には、当然に改正、変更後の約款が適用されるものとします。


第1条(定義)
1.「甲」とは、乙が提供する特定のサービスの提供を受ける「Owl Solutionホームアプリ申込書」(以下「利用申込書」という)を提出し、乙が了承した者をいいます。


第2条(内容)
1.本サービスの内容は、ホームアプリシステムを利用した顧客管理システムのレンタル及び情報配信に関して蓄積された情報の提供サービスのみとします。
2.本サービスの具体的な内容は、乙が甲により提出された資料に記載された内容とします。
なお、乙は、本サービスの具体的な内容を、予告なくあるいは一定の予告期間をおいて、変更できるものとします。


第3条(責任)
1.乙は、甲が本サービスに基づいて甲の顧客(以下「顧客等」という)に配信する情報の内容に関しては、何らの責任も負いません。
乙は、発信する情報の内容に関しては、その正確性や誤字、誤記、法令上の問題点の有無等について、チェックする義務を一切負いません。
2.前項の発信された情報の内容に関する責任は全て甲にあるものとします。
乙が情報の内容に関して甲に、指導、助言や意見を述べることがあったとしても、甲は最終的には自己の責任において発信する情報の内容を確定するものであり、乙には何らの責任も無いものとします。
配信先についての選択についても、甲が、乙の管理するデータを利用して、甲の責任において配信先を決定し配信を行うものとし、同様に乙には何らの責任もないものとします。
3.本サービスを利用するに当たり甲が乙の管理する配信先データの配信先から、その入手方法等の説明を求められた場合、甲は速やかにその旨を乙に報告し、乙は配信先に対しての説明責任を負うものとします。
なお、当該配信先が、本システムの不具合等乙の責めに帰すべき事由による誤送信等であった場合の乙の甲に対する責任は、甲に対し当該配信先の代替配信先を提供することに限定されます。


第4条(開始及び利用期間)
1.本サービスの開始日は、書面(電子メールによるやりとりを含む。以下同様。)による特段の合意がある場合を除き、「利用申込書」記載の「利用開始日」とします。
2.本サービスの利用期間は、書面による特段の合意がある場合を除き、「利用申込書」記載の「利用期間」を最短利用期間とします。
但し、甲は、残月利用金額を一括にて乙へ支払う事で、利用期間内であっても途中解約を出来るものとします。
3.第2項において、利用期間満了1ヵ月前までに、甲乙いずれかから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。


第5条(料金及び支払方法)
1.本サービスの料金は、書面による特段の合意がある場合を除き、契約時の「配信数・配信料金」に準じるものとします。
2.支払は現金による前払のみとし、小切手手形等での支払いはできないものとします。
3.甲は本サービスの料金を、乙の指定する口座に振込むことで支払を完了するものとします。
なお、振込手数料は、甲の負担とします。
4.甲は本契約締結後に本サービスにオプション機能を追加する場合、当該オプション機能の利用規定に同意の上、当該オプションの利用料金を加えた料金を支払うものとします。


第6条(利用制限)
1.乙は、甲が本サービスを利用して発信しようとする以下の情報について、配信を拒絶、又は利用の停止をする事ができるものとします。
・わいせつ、賭博、暴力等、公序良俗に反する情報、及びそのおそれのある情報。
・犯罪行為を誘発する情報、及びそのおそれのある情報。
・不公正な競争となる情報、及びそのおそれのある情報。
・他人の著作権その他の権利を侵害する情報、及びそのおそれのある情報。
・他人のプライバシー等を侵害する情報、及びそのおそれのある情報。
・他人の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する情報、及びそのおそれのある情報。
・性別、民族、人種等による差別を助長する情報、及びそのおそれのある情報。
・有害プログラムを含んだ情報、及びそのおそれのある情報。
・ジャンクメール、スパム メール、チェーンメール等正当な通信目的以外の情報、及びそのおそれのある情報。
・本サービスの運営及び乙の営業を妨げる情報、及びそのおそれのある情報。
・法令に違反する情報、又はそのおそれのある情報。
・第三者から配信を請け負った情報。(乙の許可を得た場合を除く。)
・その他、乙が不適切と判断する情報。
2.乙は、甲の前項の定めに違反するおそれの有無に関わらず、乙の業務遂行上必要がある場合はいつでも、甲の承諾なく、甲の配信した情報及び配信する予定の情報を閲覧することできます。
3.乙は、甲が第1項の定めに違反したと判断した場合、甲に対してその是正を求めることができ、甲が是正しない場合、乙は、甲に対し直ちに本サービスの利用を拒絶することができるものとします。
なお、この場合、乙は、料金を返金する義務が無いものとします。


第7条(サービス提供と免責)
1.甲は、インターネット回線サービスプロバイダまたはインターネット接続サービスプロバイダ等(以下「ISP等」という)との間におけるダイヤルアップIP接続契約の締 結または専用線接続契約の締結等、自己の端末機器をインターネットに接続するための手段を自己の責任において用意しなければなりません。
また乙は、インターネット回線サービスおよびインターネット接続サービスの提供は行いません。
2.乙は、前項のISP等の提供するサービス等の瑕疵により甲に生じた損害について、一切の責任を負いません。
3.乙は甲がいつでも本サービスを利用できるよう努めるものとしますが、その関連設備の保守、修繕、その他やむをえない理由により、事前の告知なく本サービスの遅延、一時停止、不具合等(以下あわせて「遅延等」といいます)が発生する場合があることを了承し,契約をすることを確認します。
かかる理由で遅延等が生じ、甲に何らかの損害が生じたとしても、乙は免責され、一切の賠償責任を負わないものとします。
但し、遅延等が乙の故意又は重過失により生じた場合はこの限りではありません。
4.乙は、できる限り、甲に対しその関連設備の状況及び改善の見通しについて適宜報告するように努めます。
5.災害、第三者による突発事故等による本サービスの遅延、一時停止等が発生した場合、復旧までの見通しについては、乙が報告可能な状況になり次第行うものとします。
かかる理由で遅延等が生じ甲に何らかの生じた損害が生じたとしても、乙は免責され、一切の賠償責任を負わないものとします。
6.本サービスは、甲専用アプリをgoogle社運営のPlayストア並びにApple社運営のappストア等に掲載登録を行う方法で顧客等に提供しますが、甲は、ストア各社の規約変更や運営方針変更に伴い、予告なくあるいは一定の予告期間をおいて、掲載登録が停止や休止、中止されることがあることを了解して契約をすることを確認します。
この場合、既に締結している甲と乙の本サービスに係る契約の成立や効力には何らの影響も与えないこととし、また、甲に何らかの損害が発生しても乙は一切の責任を負わないものとします。


第8条(データ等の管理)
1.乙は、第三者による不正なアクセス及び本契約に基づき蓄積されたデータ等の紛失、破壊、改ざん、漏洩等が発生しないよう適切な安全対策を講じる義務を負います。
但し、甲は、乙が講じる安全対策にも拘わらず,不正アクセス、データの紛失、破壊、改ざん、漏洩等が生じうることを理解し、甲はこのような事態に備えて自らバックアップ等の処置を講じる義務を負うものとします。
2.乙は、故意又は重過失による場合を除き、本前項のデータ等の紛失、破壊、改ざんにより生じた損害について一切の賠償責任を負わないものとします。


第9条(機密保持)
1.甲及び乙は、相手方から提供を受けた機密情報を相手方の書面による同意なしに第三者(下請会社及び関連会社を含む)に開示し又は漏洩してはならず、複写、複製等、機密事項を開示し又は漏洩するおそれのある行為をしてはなりません。
2.前項の機密情報からは、次の各号に該当するものを除きます。
・相手方から開示を受け又は知得する以前に既に自己が所有していたもの。
・相手方から開示を受け又は知得する以前に既に公知となっているもの。
・相手方から開示を受け又は知得した後、自己の責によらないで公知となったもの。
・正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手したもの。
3.第1項に定める機密保持義務は本契約の終了後、当然に解除されるものとします。
但し、別途機密保持契約を締結した場合、当該機密保持契約書が本契約に優先するものとします。
4.甲又は乙が第1項に定める機密保持義務に違反した場合、違反者は、相手方に対し相手方が被った損害を賠償するものとします。


第10条(契約解除)
1.甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合、その相手方は、何らの催告を要さず直ちに本契約を解除することができるものとします。
・甲が第5条に基づく支払を怠った時。
・自ら振出し、もしくは引き受けた手形又は小切手を不渡りとし、又は支払停止となった場合。
・監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。
・仮差押、差押、強制執行、競売の申立て、租税滞納処分等を受けた場合。
・破産、会社整理、特別清算、民事再生、会社更生手続等の申立てを受け、又は自ら申し立てた場合。
・解散、合併、営業の廃止又は重要な一部の変更等の決議をした場合。
・資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
・相手方の名誉又は信用を著しく毀損する行為を行った場合。
・解約後を目的とした配信先(顧客)移動の為の配信を行った時。
・本契約の定めに違反した場合。
2.乙が前項により本契約を解除した場合、甲は、未払いの料金を直ちに乙に支払う義務を負うものとします。
3.乙は、甲が第1項各号に該当すると判断した場合、解除通知の発送以前であっても、甲に対し本サービスの利用を拒絶することができるものとします。
4.甲及び乙は、第1項各号に該当した当事者に対して、解除の有無にかかわらず第12条に基づき損害賠償を請求できるものとします。
5.本条1項に該当する事由で解除された場合、甲は料金の返還を請求することができないものとします。
なお、乙の損害賠償請求を妨げません。
6.本契約が更新され、利用期間が1年間を超えた場合には、甲又は乙は、第4条第2項但し書きに拘わらず、3ヶ月の予告期間をおいて、本件契約を途中解約することができるものとします。


第11条(配信有効期限内の返金)
1.配信有効期限内にサービスの利用を甲の都合により行わない場合であっても、返金はしないものとします。
2.配信有効期限内に故意過失に関わらず予定配信数に達しない場合の返金は出来ないものとし、自動的に残存配信数は消滅するものとします。


第12条(損害賠償)
1.乙が本契約や法令に違反したことに基づき(システムの不具合により乙が責任を負う場合を含む)、甲及び甲の顧客等の第三者に対し損害賠償を行う場合、その損害賠償の範囲は、違反行為と直接かつ現実に生じた損害に限定され、逸失利益や慰謝料等の損害を含まないものとします。
また、損害賠償の額は、本契約締結時から違反時までの間に本契約に基づき甲が乙に支払った金額を上限とします。
2.損害賠償を請求する当事者は、損害を被った証明及びその額の証明を相手方に行う義務を要するものとします。


第13条(権利、義務の譲渡の禁止)
1.甲及び乙は、本契約の当事者たる地位、ならびに本契約に基づき生じる一切の権利及び義務を第三者に譲渡してはいけません。


第14条(レンタル機材)
1.乙は、本契約に基づき機材のレンタルを「利用申込書」に記載の通り甲へ貸し出します。
2.乙は、甲へ貸し出した機材に関して、常に利用可能な物を貸し出すものとし、通常利用による故障に関しては、都度機材を交換する義務を要します。
3.甲は、乙よりレンタルする機材を破損並びに紛失、データ改ざんによる故障をした場合はすみやかに乙へその旨を申告し、乙が定める実費額を乙へ支払うものとしまする。


第15条(情報配信と商標権利用の承諾)
1.甲は、乙が、利用申込書に記載の「担当者様メールアドレス」等の情報を、乙や関連会社の新サービス情報や、各種変更事項並びに、各種お知らせ等の情報を送信する目的で使用することを包括的に承諾とします。
また、甲は、甲が本システムを利用する事で蓄積された配信先(顧客)に対し、乙が上記のお知らせや等の情報を配信する事を包括的に承諾します。
2.本サービスを利用するにあたり必要なFacebookやtwitter、Google等のアカウント作成にて甲の情報を利用し、乙が作成を代行する事を認めるものとします。


第16条(管轄裁判所)
1.本契約に関する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。


第17条(完全条項)
1.本規約は、契約に先立つ本サービスに関する当事者の一切の議論、合意、約束、契約等に代わるものです。


第18条(遵守事項)
1.本契約は、準拠法を日本国法とします。


第19条(その他の事項)
1.本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、その解決に努めるものとします。
2.乙は、本約款の改正や変更をいつでも行える権利を有し、変更後の規約は当然に甲に適用されるものとします。



2022年6月1日 制定